平成28年10月28日、私どもは民進党の蓮舫代表を東京地方検察庁に告発しました。罪状は「国籍法14条違反」並びに「公職選挙法235条1項違反」によるものです。しかし「国籍法」には罰則規定がなく、犯罪として処罰対象にすることができない、という回答を東京地検からもらいました。また「公職選挙法第235条1項違反」については、私どもは平成16年6月当時の選挙公報に蓮舫氏が記載した内容を問題視しましたが、既に公訴時効が成立している、という理由で不受理になりました。
 
 平成28年11月18日、私どもは告発状を検討、練り直して再度、蓮舫代表を「公職選挙法第235条第1項(虚偽事項の公表罪)違反」の罪により東京地方検察庁に告発しました。12月22日、東京地検から「不起訴処分とする」という「処分通知書」をもらいました。「処分通知書」に理由が記載されていなかったので理由を知りたい、という文書を出しました。すると12月28日、「不起訴処分理由告知書」が来ました。しかし「不起訴処分の理由ー罪とならず」と書いてあるのみでした。
 
 蓮舫代表はいまだに中華民国籍離脱の証明書も出さず、戸籍謄本の開示も拒んでいます。公職にある身であまりにも不誠実な態度です。有権者も不信感を募らせています。私どもとしても納得がいきませんので、検察審査会に申し立てをするつもりです。以上、とりあえず御報告申し上げます。引き続き、この問題に関心を持っていただきたくお願い致します。
 
 

2017-01-10

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